Q&A

Q:愛知県の産廃申請に産廃診断書が必要な場合は?

A:愛知県のホームページに掲載されている、経理的基礎に関する審査の考え方を参照してください。
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/499415.pdf

★愛知県の経理的基礎の審査基準が2021年9月に改正され 従来不許可であった審査基準が、診断書が添付され、経営の悪化が新型コロナウイルス感染拡大の直接的または間接的な影響によること、及び 今後5年以内に 健全な経営の軌道に乗ることが証明できれば、更新の場合は許可されることになりました。ご確認ください。

【参考リンク】

★産業廃棄物収集運搬業の審査基準(令和6年1月31日改正)
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/560353.pdf

★産業廃棄物処分業の審査基準(令和6年1月31日改正)
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/560364.pdf

Q:作成していただいた産廃診断書は産廃許可申請で通りますか?

A:ご安心ください。これまで通らなかったケースはございません。

ヒアリングに基づいて貴社の現状を分析し、明るい未来を描ける診断書を作成します。

Q:産廃診断書に決まった書式はありますか?

A:愛知県に関しましては決まった書式はありません。当社オリジナルの書式を使って診断書を作成しています。

岐阜県、三重県には、一部分、決められた書式があります。

Q:決算をまだ迎えていない創業1年未満の会社でも対応可能ですか?

A:はい、対応可能です。愛知県・岐阜県・三重県は提出が中小企業診断士による診断書の提出が求められています。

創業1年未満の場合でも、直近の試算表や開業時の資金計画・事業計画などに基づき、産廃診断書を作成できます。

その際は、実績データが少ないため、企業を取り巻く環境分析に基づいて、「ビジョン」や「開業時点での財務状況」「今後5年間の事業収支計画書」などを踏まえた形での診断となります。

詳細は、個別にヒアリングして対応させていただきますので、ご安心ください。

※静岡県は、現在のところ、創業1年未満等の会社における診断書の提出は求められていません。

Q:最短「1日」で納品とありますが、どのような条件・準備が必要ですか?

A:最短1日での納品には、必要書類をおおむねご提出いただいてからの対応となります。
具体的には、以下の資料が揃っていることが条件です。

・過去3期分の決算書(貸借対照表・損益計算書)または試算表
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)及び定款
・会社概要や事業内容のわかる資料
・代表者さまへのヒアリング対応(オンライン可)

書類が整っていれば、内容確認後すぐに診断書を作成し、最短で当日中に納品可能です。

Q:債務超過の状態でも料金は変わらず7万円でお願いできますか?

A:はい、料金は一律7万円(税込)で変わりません。
債務超過の状態であっても、財務内容の分析や経営改善の方向性を含めた診断書を作成いたします。

なお、一週間以内の超短期納品の場合、追加料金をいただく場合があります。

Q:遠隔(電話/LINE/Zoom)でヒアリングを受ける場合、注意すること・準備しておいたほうが良い資料はありますか?

A:非対面でのヒアリングも問題なく対応可能です。
当日は、次の資料をご準備いただくとスムーズです。

・会社の現状(主な取引先・従業員数など)がわかる資料
・代表者さまの事業方針や今後の見通しに関するメモなど


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