Q&A
Q:愛知県の産廃申請に産廃診断書が必要な場合は?
A:愛知県のホームページに掲載されている、経理的基礎に関する審査の考え方を参照してください。
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/499415.pdf
★愛知県の経理的基礎の審査基準が2021年9月に改正され 従来不許可であった審査基準が、診断書が添付され、経営の悪化が新型コロナウイルス感染拡大の直接的または間接的な影響によること、及び 今後5年以内に 健全な経営の軌道に乗ることが証明できれば、更新の場合は許可されることになりました。ご確認ください。
【参考リンク】
★産業廃棄物収集運搬業の審査基準(令和6年1月31日改正)
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/515001_2367558_misc.pdf
<P3.>産業廃棄物収集運搬業(積替保管を除く。)の経理的基礎に関する審査基準 (令和3年9月6日改正)
第4 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例
<P5.>産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む。)の経理的基礎に関する審査基準 (令和3年9月6日改正)
第4 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例
Q:三重県も愛知県と同様に、「診断書が添付され、経営の悪化が新型コロナウイルス感染拡大直接的または間接的な影響によること及び 今後5年以内に 健全な経営の軌道に乗ることが証明できれば、更新の場合は許可される」というのが適用されるのでしょうか?
A:三重県のホームページには公開されていませんが、コロナ特例は存在します。
詳しくは県の担当者にお問い合わせください。
Q:作成していただいた産廃診断書は産廃許可申請で通りますか?
A:ご安心ください。これまで通らなかったケースはございません。
ヒアリングに基づいて貴社の現状を分析し、明るい未来を描ける診断書を作成します。
Q:産廃診断書に決まった書式はありますか?
A:愛知県に関しましては決まった書式はありません。
当社オリジナルの書式を使って診断書を作成しています。
Q:産業廃棄物収集運搬業の事業範囲を変更したいのですが、対応可能でしょうか?
A:はい、可能です。
一例として、当初は石綿を含んだ産業廃棄物の収集運搬をしておらず、その収集運搬をするようになった場合に「石綿含有産業廃棄物を含む」に変更するように申請するサポートをさせていただいております。